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トップ > コラム記事一覧 > 案内と方針 > 整体やカイロプラクティックは自費診療です。

整体やカイロプラクティックは自費診療です。

 最近お客様からの問い合わせの中で「健康保険を使えないの?」と尋ねられることがあります。問い合わせをされている方の多くは「整体」と検索をされて当院に電話をしている方ばかりのはずですが「整体院に電話をして保険が使えないの?」と尋ねられるのは非常に残念に思います。

 まず大前提として日本の国内において「整体やカイロプラクティックの施術を受ける時は自費診療」になります。整体やカイロプラクティックは保険診療が適応されません。しかしお客様の中には整体は保険が適応できるものとお思いの方もまだまだいらっしゃいます。

 しかしこれはお客様の問題ではありません。昔からの日本の手技療法、特に接骨院の施術が非常にあいまいに行われてきた弊害によるものが大きいです。それは私自身も見てきたものです。

 接骨院は柔道整復師という国家資格を取得した方が開いている日本独自の手技療法の店であり国民健康保険が適応できるものです。主に捻挫や骨折、脱臼、打撲などを整復する技術に長けており昔は「ほねつぎ」とも呼ばれていました。

 しかし近年接骨院も柔道整復師の資格が取れる学校が増え、接骨院も劇的に増えました。それに伴い競合店との差別化として従来のような整復を中心とした施術から脱却し、中には旧来の保険診療で行うことのできる療法以外も積極的に取り入れ、整復以外の診療に力を入れ売り上げを伸ばしてきました。

 そしてその中には整体やカイロプラクティックの施術を本来認められていない保険診療に組み込んでしまい、違法に請求しているところも出てきてしまいました。お客様の中にはそれを知らずに「あそこの店は保険でカイロプラクティックの施術をしてくれたわよ」とおっしゃる人もいるほどです。そういう違法なお店が明確にお客様に説明せずに勝手に行ってきたこともあって現在では問題になってしまっているほどです。

 整体やカイロプラクティックの施術を行ったにも関わらず、お客様には内緒で違法な請求をすることでお客様自身は「安く済む」というメリットや接骨院側も安くできることでリピーターを囲い込むということが起こっているのです。

 最近では健康保険組合が接骨院を利用された方を調査するようになり、手紙を出したり利用状況を調べたりして少しずつ「整体やカイロプラクティックは自費診療」ということを知る人は増えてきましたが、まだまだ違法に保険請求しているところは多く存在します。

 施術料金が安いことに越したことは無いと思いますが、自費診療には自費診療の良さがあり、保険診療にはできない大きなメリットがたくさん存在します。整体やカイロプラクティックが自費だからこそのコストパフォーマンスを感じることができるものと自信をもってお伝えします。

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